年次有給休暇管理簿テンプレート(無料エクセル・PDF)

年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えた労働者ごとに作成し、保存することが法律で求められている書類です。基準日、付与日数、取得した時季(日付)と日数を1人1枚で記録できるテンプレートを、編集できるExcelと印刷用PDFで用意しました。メール登録は不要です。

年次有給休暇管理簿とは:作成義務と書き方

2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、年5日の取得が義務になりました。それにあわせて、使用者は年次有給休暇管理簿を作成し、保存しなければなりません。

法律上の作成・保存義務

労働基準法施行規則第24条の7により、使用者は有給休暇を与えたとき、時季、日数、基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、有給休暇を与えた期間中とその期間の満了後5年間保存しなければなりません。ただし経過措置により、当分の間は3年間とされています。

管理簿は労働者名簿や賃金台帳とあわせて作成することもできます(同規則第55条の2)。紙でもExcelでも、必要なときにすぐ出力できる形で管理していれば構いません。

管理簿に記載する3つの項目

管理簿には、少なくとも次の3項目を労働者ごとに記載します。

  • 基準日:有給休暇を付与した日(入社6か月後など)
  • 日数:取得した日数(半日単位・時間単位で取得した場合はその数)
  • 時季:実際に取得した日付

年5日の取得義務の確認方法

労働基準法第39条第7項により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、基準日から1年以内に5日について、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。労働者が自分で取得した日数や計画的付与の日数は、この5日から差し引けます。違反した場合は30万円以下の罰金の対象になります(第120条)。

テンプレートでは、基準日から1年の期間内に取得した日数を見て、5日に届いていない人を早めに把握できます。届きそうにない場合は、本人の意見を聴いたうえで時季を指定します。

書き方のポイント

入社日が人によって違う場合、基準日も人ごとに違います。全員の基準日を4月1日などにそろえる「斉一的取扱い」をしている会社は、その日を基準日として記入します。取得のたびに日付を記入し、月末か締め日に残日数を確認する流れにすると、記入漏れを防げます。

年次有給休暇管理簿に関するよくある質問

年次有給休暇管理簿の作成はすべての会社に必要ですか?+

有給休暇を与えた労働者がいる使用者には作成と保存が求められます。会社の規模や業種による例外はありません。パートやアルバイトでも、有給休暇が付与されていれば対象です。

保存期間は何年ですか?+

労働基準法施行規則では、有給休暇を与えた期間中と、その期間の満了後5年間の保存が定められています。ただし経過措置により、当分の間は3年間です。

決まった様式はありますか?+

法律で決まった様式はありません。基準日、日数、時季(取得した日付)が労働者ごとにわかれば、このテンプレートのようなExcelや紙の表でも、勤怠管理システムでも構いません。

年5日の取得義務はパートやアルバイトにも適用されますか?+

年10日以上の有給休暇が付与される労働者であれば、パートやアルバイトも対象です。所定労働日数が少なく、付与日数が10日未満の人は対象外です。

半日単位や時間単位の取得はどう記録しますか?+

半日単位で取得した場合は0.5日として記録し、年5日の取得義務にも含められます。時間単位で取得した分は、年5日の取得義務の日数には含められないため、日単位・半日単位の取得と分けて記録しておくと確認しやすくなります。

このテンプレートで法的な要件を満たせますか?+

必要な3項目(基準日、日数、時季)を記録できるように作っていますが、会社ごとの就業規則や運用によって確認すべき点は異なります。このページは一般的な情報です。個別の判断は社会保険労務士や労働基準監督署にご確認ください。

有給休暇の申請から管理簿まで、アプリで自動化

EasyHoursでは従業員がアプリから休暇を申請し、管理者が承認すると残日数が自動で更新されます。休暇の記録は出退勤の記録と同じ場所にまとまり、PDFやExcel、CSVで出力できます。